「会員ネットサービス」NO.366
 

                          2016/6/29(NO.366) 静岡県環境ビジネス協議会事務局がお届けする「会員ネットサービス」です。 県より、排水基準の見直しについて連絡がありましたのでお知らせします。 ※ 会社の製品PR等、メールで流してみませんか?会員さん無料です、お気軽にご相 談下さい。(お申込は事務局まで) ・ ほう素及びその化合物等の暫定排水基準の見直しについて ・ おしらせ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ほう素及びその化合物等の暫定排水基準の見直しについて 1.改正の背景 ○ 水質汚濁防止法第三条により環境省令で定めることとされている有害物質ご との一般排水基準については、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令 第三十五号)により定めている。 ○ 平成十三年に、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十三年環 境省令第二十一号)により同省令を改正し、ほう素及びその化合物、ふっ素及 びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸 化合物を追加し、それらの一般排水基準を設定した(平成 13 年7月1日施行)。 ○ その際、附則において、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難で あった一部の工場・事業場(40 業種)に対し、3年間の暫定措置として、暫定 排水基準を設定した(平成 16 年6月 30 日まで)。その後、平成 16 年7月、平 成 19 年7月、平成 22 年7月及び平成 25 年7月に同附則を改正し、暫定排水基 準の見直しを行っており、現在は、13 業種について暫定排水基準が設定されて いる(平成 28 年6月 30 日まで)。 ○ 現行の暫定排水基準は平成28年6月30日を以て適用期限を迎えることから、 当該 13 業種の暫定排水基準について、環境省において所要の検討を行った結果、 12 業種について、引き続き3年間を期限に暫定排水基準を設定(粘土かわら製 造業のほう素、電気めっき業のアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合 物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準については、一般排水基準へ移行)する こととした。(平成 28 年5月 25 日中環審水環境部会) 2.改正内容 ○ 平成 16 年、平成 19 年、平成 22 年及び平成 25 年の改正と同様に、上記の排 水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十三年環境省令第二十一号) の附則別表を改正し、業種及び対象物質ごとに、現行の暫定排水基準の廃止又 は平成28年7月以降の暫定排水基準の延長及び強化(平成31年6月30日まで) の措置を定めるものである。 ※ 業種ごとで基準が異なるため、詳細は添付のファイルをご確認ください 改正省令概要 条文 新旧対照表 参照条文 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ おしらせ ● 総会終了のおしらせ 昨日6/28に、協議会の総会を無事終了することができました。
ご出席をいただきました皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。 ●エコマート静岡更新中!!(コラム・ビジネス事例紹介をだいたい月に1回程度の 頻度で更新) http://ecomart.pref.shizuoka.jp/ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ (ご案内) 「製品・サービス等を紹介したい」という方はこちらまで、まずはご連絡をお待ちし ております 「○○について情報が欲しい」等、お気軽に事務局までご相談下さい。事務局でわか らない場合はメールマガジンで皆さんに呼びかけます ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 製品・サービス紹介 : kankyou@siz-kankyou.or.jp ※本サービスは無料です。 ◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◇◆◇ 協議会に対するご意見等はこちらへ(「こんなことをやって欲しい」等、ご要望も お待ちしております。) また、e-mailアドレスの変更等もこちらへお願いします kankyou@siz-kankyou.or.jp 静岡県環境ビジネス協議会HP http://www.siz-kankyou.or.jp/ エコマート静岡HP http://ecomart.pref.shizuoka.jp/ 静岡県 くらし・環境部 環境局HP http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ (社)静岡県環境資源協会HP http://www.siz-kankyou.jp/ (その他リンク) 「環境総合データベース(環境省)」 環境法令の紹介・データ検索など http://www.env.go.jp/sogodb/all.html グリーン購入についてのHP(環境省) 企業内でこれからISO14001等でグリーン購入の導入を検討されている方に また市町村のグリーン購入の参考に http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html 静岡県のグリーン購入HP http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-030/earth/green/green16.html エコアクション21地域事務局 経費節減の環境マネジメント http://www.siz-kankyou.jp/index.php?%A5%A8%A5%B3%A5%A2%A5%AF%A5%B7%A5%E7%A5%F321 (社) 日本経済団体連合会 CSRのアンケート等の情報が豊富です http://www.keidanren.or.jp/indexj.html 静岡県のリサイクル製品認定制度HP 静岡県ではリサイクル製品を一定の基準で積極利用を推進しています http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/ippaikakari/risaikurunintei/top01.html 静岡県の危機管理情報 http://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/index.html さらに色々なリンクページをご覧になりたい方は下記よりお探し下さい http://ecomart.pref.shizuoka.jp/link/index.html ※このメールは、どなたでも受信が可能ですが、情報の発信・記事の掲載については 「静岡県環境ビジネス協議会」会員のみとなっております。 ※このメールはウィルスチェックを2重にかけております。 ■□■□■□■□■■□■□■□■□■■□■□■□■□■■□■□■□■□■ 編集:静岡県環境ビジネス協議会事務局 〒420−0853 静岡市追手町44−1静岡県産業経済会館6F 社団法人静岡県環境資源協会内  TEL:054−252−9023  FAX:054−652−0667 e-mail address : kankyou@siz-kankyou.or.jp 〈ご注意〉 お届け致しましたメールの内容については十分な確認を 行っておりますが、不備などありましたらお知らせ下さい。 尚、お届けした内容についてトラブル等ございましても事務局では 一切の責任・保障を負いかねますのでご了承下さい。 また、メール形式はHTML形式でご覧下さい。 改行されてしまいメールが見難い場合は、ウィンドウのサイズを変更してご覧下さ い。 印刷していただける場合はプレビューで確認後の印刷をお願いいたします。 配信停止は以下までメールをお送り下さい kankyou@siz-kankyou.or.jp(会社名を記載の上、お送りください。)