2016/6/29(NO.366)
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県より、排水基準の見直しについて連絡がありましたのでお知らせします。
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・ ほう素及びその化合物等の暫定排水基準の見直しについて
・ おしらせ
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ほう素及びその化合物等の暫定排水基準の見直しについて
1.改正の背景
○ 水質汚濁防止法第三条により環境省令で定めることとされている有害物質ご
との一般排水基準については、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令
第三十五号)により定めている。
○ 平成十三年に、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十三年環
境省令第二十一号)により同省令を改正し、ほう素及びその化合物、ふっ素及
びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸
化合物を追加し、それらの一般排水基準を設定した(平成 13 年7月1日施行)。
○ その際、附則において、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難で
あった一部の工場・事業場(40 業種)に対し、3年間の暫定措置として、暫定
排水基準を設定した(平成 16 年6月 30 日まで)。その後、平成 16 年7月、平
成 19 年7月、平成 22 年7月及び平成 25 年7月に同附則を改正し、暫定排水基
準の見直しを行っており、現在は、13 業種について暫定排水基準が設定されて
いる(平成 28 年6月 30 日まで)。
○ 現行の暫定排水基準は平成28年6月30日を以て適用期限を迎えることから、
当該 13 業種の暫定排水基準について、環境省において所要の検討を行った結果、
12 業種について、引き続き3年間を期限に暫定排水基準を設定(粘土かわら製
造業のほう素、電気めっき業のアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合
物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準については、一般排水基準へ移行)する
こととした。(平成 28 年5月 25 日中環審水環境部会)
2.改正内容
○ 平成 16 年、平成 19 年、平成 22 年及び平成 25 年の改正と同様に、上記の排
水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十三年環境省令第二十一号)
の附則別表を改正し、業種及び対象物質ごとに、現行の暫定排水基準の廃止又
は平成28年7月以降の暫定排水基準の延長及び強化(平成31年6月30日まで)
の措置を定めるものである。
※ 業種ごとで基準が異なるため、詳細は添付のファイルをご確認ください
改正省令概要
条文
新旧対照表
参照条文
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おしらせ
● 総会終了のおしらせ
昨日6/28に、協議会の総会を無事終了することができました。 ご出席をいただきました皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
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